電気工事士の資格を解説!「第二種電気工事士」と「第一種電気工事士」の違いとは

茨城県を中心に電気工事や電気設備工事を専門に手掛ける株式会社柳電設工業です。


電気工事は、万が一工事に不備があれば感電や火災などにつながる危険性があります。そのため災害を防止する意味でも、「電気工事は一定の資格を持つ人でなければ行ってはいけない」と法令で定められています


そこで今回は、電気工事を行うための資格「電気工事士」についてご紹介します。



■電気工事士の資格とは



電気工事士は、住宅やビル、工場などあらゆる場所の電気工事をする際に必要となる国家資格です。受験資格は特になく、誰でも受検することが可能です。


電気工事士の試験に合格したら、各都道府県の免状窓口か電気工事工業組合に申請をする必要があります。免状が発行されると、電気工事士として認定され、電気工事をすることができるようになります。




■「第二種電気工事士」と「第一種電気工事士」の違い


電気工事士には「第二種電気工事士」「第一種電気工事士」があり、作業できる範囲が異なります。


電気工事で扱う設備には、600ボルト以下の低圧で受電している「一般用電気工作物」と電力会社などから高圧で受電する「自家用電気工作物」があります。


第二種電気工事士になると、住宅やお店など600ボルト以下の一般用電気工作物の工事ができるようになります。具体的には一般家庭や小規模な店舗などの屋内配線やコンセント、エアコンや照明などの施工をします。電気を扱う仕事をするために、まずは第二種電気工事士の資格を取りましょう。


第一種電気工事士は、一般用電気工作物に加えて、ビルや工場、商業施設などのより大きな電力が必要な自家用電気工作物の工事にも従事できます。第二種電気工事士の資格を取得したら、大きな工事に携われる第一種電気工事士を目指しましょう。第一種電気工事士になれば、電気工事の技術と知識を極められ、幅広い現場で活躍できる人材になれます。




■第二種電気工事士の次に取っておきたい資格「認定電気工事従事者」


第二種電気工事士の資格では工場やビルなどの工事に対応できませんが、「認定電気工事従事者」の資格を取得すれば、第二種電気工事士の工事範囲以外も手掛けられるようになります。


第二種電気工事士の資格保持者でさらに3年以上の実務経験があれば申請をするだけで認定状が交付されます。実務経験がない場合でも、講習を受けた後に申請をすれば認定状を取得できます。


認定電気工事従事者になると、通常は第二種電気工事士では扱えない自家用電気工作物の電気工事のうち600ボルト以下の仕事をすることが可能になります。第一種電気工事士の免状を取るまでには5年の実務経験が必要なので、その間に扱う工事の幅を広げておきたいという方はぜひ取得しておきましょう。




■電気工事士の資格をとるメリット



電気工事士の資格は、資格を持つ者だけが業務を行える業務独占資格です。業務独占資格には行政書士や司法書士、税理士などがあり、資格があることで専門性の高い仕事に就けるため、社会的な信用が得られるのです。


電気工事士は未経験からのスタートでも、第二種電気工事士、第一種電気工事士と実務経験を積みながら資格取得をしていくことが可能です。資格によって電気工事に関する技術の証明にもなります。特に電気工事の分野で専門知識を高めてキャリアップをしたいという場合には資格の取得がおすすめです。


資格試験には筆記試験と実務試験があります。仕事で覚えるだけでなく、試験のために勉強することによって、電気に関する技能や知識をより深めることができます。試験の合格が自分自身の成長を知る目安になるのも、資格を取るメリットのひとつでしょう。



電気工事士は手に職をつけられ、一生活躍できる仕事です。「電気工事士に興味がある」「資格を取り現場で活躍したい」という方は、茨城県筑西市を拠点に電気工事や電気設備工事を手掛ける、株式会社柳電設工業までお気軽にご連絡ください。弊社では資格取得支援有(講習含め全額会社負担)もあり皆様のスキルアップを応援しています!


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